檜原村が対象地域に 遊休農地の活用めざす 農地貸借の法律改正で
農地の貸し借りをスムーズにする農地中間管理事業法改正法が施行された1日、檜原村で同制度を利用した貸借契約が成立した。
農地中間管理事業とは、東京都農業会議が農地所有者から農地を借り受け、借りたい人に貸し出す事業。これまでは対象地域が都内10の農業振興地域に限定されていたが、法律の改正でそれ以外の市街化調整区域や檜原村も含まれることになった。
これまで同事業の対象地域外だった檜原では、法律上は農地法に基づく農地の貸し借りしか認められておらず、借り手の農業経営面積の合計が1000平方㍍以下の場合は正式な貸し借りができなかった。他方で村の実状は小面積の農地が点在しており、耕作意欲のある人は農地所有者の小作人として畑を利用するしかなかった。
今後は面積の大小にかかわらず正式な貸借が可能になる。村では同事業を広め、遊休農地の活用や新規就農者の受け入れにつなげたいという。(伊藤)